働きながら貰える年金が増える!?2022年度からの改正

お金

こんにちは!

30代金融業界勤務のFPサラリーマン のりじです。

今日は厚生年金と給料の調整について話していきたいと思います。

年金貰えるときにも働くと、年金がもらえないって聞いたことがある。

請求しても年金が少ないから手続きは退職してからでいいかな。

こんな方に見ていただきたい内容になります。

厚生年金と給料との調整関係

年金受給年齢になると給料と年金の調整について気になる方が増えると思います。実際に年金が減額される人も少なくはないと感じます。

ちなみに、2021年2月(2020年度)現在では以下のとおりです。

標準報酬月額相当額 + 基本月額 が 28万円 を超えると年金の停止が始まります。 

標準報酬月額相当額=毎月の標準報酬月額(賃金)+直近1年間の標準報酬額(賞与)/12月ですが、イメージしやすく言うと、年収を12で割ったものに近いでしょう

基本月額とは年金を12で割ったものです。

例えば、毎月賃金が20万、年金の月額が10万円である場合、20+10=30>28となり、30万円ー28万=2万円・・・この2万円の半分1万円が年金月額で支給停止となり、受給できる年金月額は9万円となります。

これが、令和2年6月に公布された改正により、2022年4月からは65歳未満の調整額が28→47万円(令和2年度額)と見直しがされました。個人的にはかなり大きいと思います。

なお、注意点としては厚生年金に加入しながら在職中の場合となります(在職老齢年金)。厚生年金に加入していない場合は、この限りではありません。

つまり、冒頭で触れた「働いていると年金が貰えない」は人それぞれとなります。一度、年金事務所や無料の年金相談をしている場所で確認をしてみることをお勧めします。

また、「年金が貰えないから手続きはしないでおこう」という方も、是非調べてみることをお勧めします。実は貰えるケースがあったり、夫婦の関係で手続きが遅れると「加給年金」の過払いが生じて「返還」を求められる場合もあるからです。

「加給年金」についてはまた機会があれば記事にしたいと思います。

厚生年金が調整される「高年齢雇用継続給付金」

・高年齢雇用継続給付とは・・・

簡単に言うと雇用保険制度の一つで、60歳からの賃金が60歳時点の75%未満になった方に対して賃金額の一部を補填をしてくれる制度です。なお、各種手続きや要件もあります。

実は、この「高年齢雇用継続給付」を受ける時は、先ほどの「在職」による給料との調整の他に、さらに年金が一部支給停止されるようになります。支給停止額は補填額(率)に応じて変化します。

ここでは、年金の一部支給停止の要因にはこんなものあるんだ・・・と抑えておいてください。

厚生年金が停まる!?失業保険

では、今度は問答無用で全額支給停止についてお話しします。

そう、失業給付の受給です。

しかも期間は求職の申し込みをした月の翌月からです。*翌月が待期期間中でも手続きをした翌月から停止が始まります。例えば7月に求職の申し込みをすると、8月分からストップします。年金の支払いは後払いとなっていますので10月の振り込みが停止となります。*ただし、受給期間中に失業給付を受けたなったときはその月の年金はもらえます。

ちなみに65歳の2日前までに退職すると、65歳以降する退職するより得をします。これは制度的に65歳以降が給付日数が下がる為です。ちなみになぜ2日前かというと、法律上の誕生日は普段使用している誕生日の1日前となります。普段使っている65歳になる日の前日では法律上65歳とカウントされますのでご注意ください。もし、退職のタイミングを計れるような場合には参考にしてください。さらに、65歳以降に求職の申し込みに行くことにより年金も受給することも可能となります。

まとめ

それでは、今回の記事のまとめになります。

  • 2022年4月から在職老齢年金制度の基準額増加28万→47万(令和2年度額)
  • 貰えないと思っている人も再度確認をしてください。
  • 配偶者がいる場合は配偶者と一緒に確認をしてください。
  • 「高年齢雇用継続給付」を受けると年金調整があります。
  • 「失業給付」を受けると年金が支給停止となります。(例外あり)

いかがでしょうか。

かなり難しい内容ですが、少しでも参考になれば幸いです。

年金は人それぞれ違いますので、是非一度自分の年金をお調べすることをお勧めします。

では、今日はここまで!

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