【民法改正】NISA・つみたてNISA【成年年齢変更による影響】

資産運用

こんにちは

今回は2022年4月1日より、民法改正による「成年年齢の引き下げ」が行われます。

これに伴い、NISA・つみたてNISA制度も一部利用対象者が変更となります。

20歳くらいの若い人は投資に対して積極的に考えている気がしますので、

この点については確認しておいて損はないでしょう。

18歳からNISA・つみたてNISAが使えるんですよね~

大枠でその通りです。では、以下のケースではどうでしょう?

2022年5月で<br>19歳
2022年5月で
19歳

2022年5月で19歳になります。

私は5月からNISAできますか?

2022年1月で<br>19歳
2022年1月で
19歳

2022年1月で19歳です。

私は4月からつみたてNISAできますか?

これらの問いに自信をもって答えられた方は、素晴らしい!

のりじ
のりじ

それでは、詳しく見ていきましょう!

民法改正

それでは、今回の話の背景をおさらいします。

それは民法改正による成年年齢の引き下げです。

令和4年4月1日より、成年年齢は20歳➡18歳と変わります。

そして、NISA制度もこれに伴い対象年齢が20歳以上から18歳以上と変わります。

NISA・つみたてNISA

ここで、NISA制度について確認をします。

金融庁によりますとNISA制度を利用できる方として以下の様に公表されています。

日本にお住まいの20歳以上の方(*1)(口座を開設する年の1月1日現在)

*1 …0歳~19歳の方は、ジュニアNISA口座をご利用いただけます。詳しくはジュニアNISAのページをご覧ください。なお、成年年齢の引き下げに伴い、2023年は、一般NISAについては18歳以上の方、ジュニアNISAについては0歳~17歳の方がご利用いただけます。

出典:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/overview/index.html)より

基準は1月1日時点

NISAを利用できる判定年齢は1月1日時点で該当している必要があります。

つまり、令和4年4月1日に18歳となっている人も、令和5年の1月1日以降でないと利用ができません。

よって、民法改正と同時に利用開始ではない点に注意が必要です。

まとめ

では、今回のまとめになります。

NISA制度の利用できる年齢の判定基準は

口座開設時の1月1日時点で判断

という事になります。

R4年はの1月1日時点では20歳以上となっています。

よって、R4年4月からの成年年齢引下げに伴う実質的な変更はR5年度の口座開設からとなります。

投資について興味がある方は、現行で使える「JrNISA」の検討や、投資について勉強しながら令和5年に備えるのも良いでしょう。

それでは、また

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